よくあるご質問

仮想通貨詐欺の調査に関するよくいただくご質問にお答えします。
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FAQ

よくあるご質問

相談・お問い合わせ

無料相談はどのように行えますか?

LINE(24時間受付・初回返信は30分以内が目安)、お電話(03-6821-7174/24時間・年中無休)、メール(24時間受付・返信は1営業日以内)でお受けしています。オンライン面談(Zoom、Google Meet、LINE通話)や、事務所へのご来所にも対応しています。ヒアリングの所要時間は1時間程度です。お手元に、送金先のウォレットアドレス、取引ID(TXID)、相手とのやり取りの記録があるとお話が早く進みますが、揃っていなくても構いません。分かる範囲でお聞かせください。なお、初回相談の段階でお答えできるのは「追跡調査の対象になり得るか」までです。資金の行き先や今後の見通しは、実際にブロックチェーンを解析しなければ判断できません。その場で結論を断定することはいたしません。

相談は無料ですか?

初回相談料は無料(0円)です。2回目以降のご相談も無料です。電話・LINE・メール・オンライン面談・ご来所のいずれでも、ご相談だけで費用が発生することはありません。費用が発生するのは、調査内容と総額を書面でご提示し、ご納得のうえでご契約いただいた後の「着手金」からです。お見積もりの作成も無料で行います。ただし、無料相談は調査そのものではありません。ブロックチェーンの解析や送金先の特定は、ご契約後の本調査で実施します。無料の範囲でどこまで分かるのかを含めて、最初にご説明します。

全国対応していますか?

はい、全国からご相談いただけます。仮想通貨の追跡調査はブロックチェーン上の記録を解析する調査のため、ご依頼者様のお住まいの地域が調査の可否を左右することはありません。ご相談から調査報告書のお渡しまで、オンラインで完結できます。ヒアリングはLINE・お電話・オンライン面談(Zoom、Google Meet、LINE通話)に対応しており、報告書はPDFでお渡しします。事務所へのご来所をご希望の場合は、東京都品川区の事務所で対面でもお受けします。なお、当社スタッフが各地へ出張しての面談は行っておりません。遠方にお住まいの方も、近隣の方と同じ手順でご依頼いただけます。

家族や周囲に知られずに相談できますか?

秘密は厳守いたします。当社は東京都公安委員会に届出のある探偵業者(探偵業届出番号 第30260002号)として、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第10条「秘密の保持等」に基づき、業務上知り得た秘密を漏らさない義務を負っています。この義務は契約が終了した後も継続します。ご連絡の方法・時間帯・宛先も、ご希望に合わせて調整します(LINEのみ、日中の電話は避ける、など)。郵送物の要否もご相談ください。ただし、ご家族と同一の端末やアカウントをお使いの場合など、当社側で管理しきれない経路もあります。ご不安な点は最初にお知らせください。

匿名でも相談できますか?

はい、初回のご相談は匿名で承ります。「これは詐欺なのか」「追跡の対象になるのか」を確かめるだけであれば、お名前をお聞きしません。ただし、正式にご契約いただく段階では、探偵業法第7条により、調査結果を犯罪行為等に用いない旨を記載した書面をご依頼者様からご提出いただく必要があり、あわせて本人確認を行います。匿名のままでは調査を開始できません。また、匿名のご相談では回答が一般論の範囲にとどまります。送金の記録をお示しいただくほど、お答えの精度は上がります。

調査について

取引ID(TXID)がわからなくても相談できますか?

はい、ご相談いただけます。取引ID(TXID)が分からなくても、送金先のウォレットアドレス、送金元となった取引所の出金履歴、相手とのやり取りのスクリーンショットなど、他の記録から対象の取引を特定できるケースがあります。まずは残っている情報をそのままお見せください。こちらで、追跡の起点になる情報がどれかを整理します。ただし、手がかりが送金額と日付だけといった場合は、対象の取引を一つに絞り込めず、調査をお受けできないことがあります。可否は無料相談の段階でお伝えします。

海外の業者に騙された場合も対応できますか?

はい、対応可能です。仮想通貨の取引はブロックチェーン上に記録されるため、相手が海外の業者であっても、資金の流れそのものは国境に関係なく追跡できます。相手が名乗った所在地や会社名が事実かどうかにかかわらず、送金先アドレスから先の移動は記録として残ります。一方で、資金の到達先が海外の取引所だった場合、その取引所が口座名義人の情報を当社に開示することはありません。開示は各国の捜査機関や司法手続を通じた対応になります。当社の業務範囲は、どの取引所のどのアドレスへ届いたかを特定し、報告書にまとめるところまでです。

必ず資金を回収できますか?

お約束はできません。当社は回収を断定する表現を使わない方針です。当社の業務範囲は、送金された資金の流れを追跡し、調査報告書としてお渡しするところまでです。返金請求や示談交渉は弁護士の業務範囲(弁護士法第72条)であり、当社では行いません。また、資金がすでに現金化されている場合や、追跡の途中で経路が途切れる場合もあります。追跡ができたとしても、それがそのまま返金につながるとは限りません。当社がお渡しできるのは、次の手続きを判断するための材料となる調査結果です。その点をご理解いただいたうえでご依頼ください。

調査期間はどれくらいですか?

初回相談(1時間程度)のあと、お見積もりのご提示までが1〜2営業日です。ご契約後の調査期間は、早い場合で1〜2週間、経路が複雑な場合は1〜2か月ほどかかります。これまでの最短は5日です。期間が延びる主な要因は、追跡するトランザクションの件数、送金経路の複雑さ、対象となるチェーンの種類です。経路が枝分かれしている場合は、途中経過をご報告しながら進めます。着手前に見込み期間を書面でお示しし、それを超える見込みとなった場合は事前にご連絡します。

ミキサーを経由した資金も追跡できますか?

送金先がミキサー(資金の出所を分かりにくくするサービス)に該当するかどうかの判定は可能です。アドレスを確認すれば、経由の有無を判断できる場合があります。
経由が確認できた場合、そこから先の追跡は、経由したサービスと時期によって、追える場合と追えない場合があります。ミキサーは資金の対応関係を意図的に途切れさせる仕組みのため、「必ず追える」とはお約束できません。
まずはご相談ください。調査に入る前に、追跡の見込みがどの程度あるかをお伝えします。見込みが立たない場合は、その旨を正直にお伝えし、無理にご依頼をお勧めすることはいたしません。

古い被害でも調査できますか?

ブロックチェーン上の記録は消えないため、何年前の送金であっても取引そのものは追えます。一方で、時間が経つほど資金は分散・現金化が進み、最終的な到達先を特定しにくくなります。被害からの経過時間は、当社が料金を判断する際の変動要素のひとつでもあります。古い被害でも、まずは残っている記録をお見せください。追跡の実益があるかどうかを無料相談で判断し、見込みが薄い場合はその旨を正直にお伝えします。

料金について

料金体系を教えてください

当社の費用は「初回相談料」と「着手金」の2つだけです。初回相談料は無料(0円)で、2回目以降のご相談も無料です。着手金は調査開始時にお支払いいただくもので、追跡するトランザクションの件数や調査範囲に応じて変動します。最低額は10万円です。成功報酬はいただいておりません。調査の結果によって、着手金のほかに費用をご請求することはありません。金額はご契約前に総額を書面でご提示し、その額を上回る請求はいたしません。

追加料金は発生しますか?

発生しません。ご契約前にお渡しする見積書の総額を上回る請求はいたしません。調査の途中で送金経路が想定より複雑だと判明した場合も、当社の判断で費用を上乗せすることはありません。調査範囲を広げる必要が生じたときは、その可否をご依頼者様にご確認のうえ、改めて書面でご提示します。ご了承いただかない限り作業は進めません。実費が発生する場合も、その内容と金額を見積書に明記したうえでご提示します。

成功報酬はかかりますか?

成功報酬はいただいておりません。当社の費用は、初回相談料(無料)と着手金のみです。調査の結果がどうであっても、着手金のほかに費用をご請求することはありません。回収額に連動する報酬を設定していないのは、返金請求そのものが弁護士の業務範囲(弁護士法第72条)であり、当社では行わないためです。「回収額の◯%」という成功報酬を提示している事業者にお心当たりがある場合は、その事業者が回収まで行う前提になっていないかをご確認ください。

分割払いは可能ですか?

分割払いは可能です。回数の上限はなく、分割による手数料もいただきません。お支払いの回数と時期は、無料相談の段階でお申し出ください。ご事情をうかがったうえで決めます。
被害に遭われた直後は手元の資金が限られている方が多いことは承知しています。無理をしてご契約いただくことは望んでいません。ご予算に合わない場合は、その旨を正直にお伝えします。

クレジットカード決済は可能ですか?

クレジットカード決済には対応しておりません。お支払いは銀行振込または現金でお受けしています。振込手数料はお客様のご負担となります。金額はご契約前に書面でご提示した総額のとおりで、それを上回る請求をすることはありません。一括でのお支払いが難しい場合は、ご契約前にお申し出ください。ご事情をうかがったうえでご相談させていただきます。お支払いの時期と方法は、探偵業法第8条に基づきご契約時にお渡しする書面に記載し、ご説明します。

秘密保持について

情報管理体制について教えてください

当社は東京都公安委員会に届出をした探偵業者です(探偵業届出番号 第30260002号)。探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第10条「秘密の保持等」により、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務を負っており、この義務は探偵業務に従事する者でなくなった後にも及びます。同条はあわせて、調査に関する資料が不適切に利用されることを防ぐ措置を講じることを求めています。当社は、取得した資料を業務の遂行に必要な期間に限って保管し、その必要がなくなった時点で、復元できない方法で廃棄しています。

提供した情報はどう扱われますか?

ご相談・ご契約の際にいただいた情報は、プライバシーポリシーに定めた利用目的(ご相談への対応と回答、調査業務の遂行、ご契約の締結・履行、料金のご請求とお支払いの確認、法令に基づく対応)の範囲内でのみ利用します。探偵業法第10条「秘密の保持等」に基づく守秘義務は、ご契約が終了した後も継続します。第三者への提供は、法令に基づく場合など限られた場合を除いて行いません。ご本人からの開示・訂正・削除等のご請求には、ご本人であることを確認のうえ、法令に従って合理的な期間内に対応します。窓口は03-6821-7174です。

NDA(秘密保持契約)は対応可能ですか?

対応しています。ご希望があれば、ご契約時に秘密保持契約(NDA)を締結します。ご依頼者様の様式をお使いいただくことも可能ですので、その場合は内容を確認のうえご相談させてください。もっとも、NDAの有無にかかわらず、当社は探偵業法第10条「秘密の保持等」に基づく守秘義務を負っており、この義務は契約終了後も続きます。NDAは、その守秘義務の範囲や資料の取り扱いを書面で具体化するためのものとお考えください。また、探偵業法第8条に基づき、ご契約の前後には調査内容・費用・秘密の取り扱いを記載した書面をお渡しし、ご説明します。

仮想通貨について

対応している仮想通貨は?

ご相談は、すべての仮想通貨についてお受けしています。BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、USDT(テザー)をはじめ、あまり名前の知られていない通貨や独自トークンでも構いません。通貨そのものを理由に「対応できません」とお断りすることはありません。ただし、どこまで追えるかは通貨や送金の経路によって異なります。UTXO型のBTCとアカウント型のETH系では解析の手法が変わり、同じUSDTでも、どのチェーン上で送ったか(ERC-20/TRC-20など)によって進め方が変わります。また、XRP(リップル)のように一般的なブロックチェーンとは異なる仕組みで動いている通貨や、取引の内容が外部から見えない設計の通貨では、追跡が難しくなる場合があります。まずは送金先アドレスをお知らせください。どこまで追えそうかを無料相談でお答えします。

DeFiやNFT関連の被害も対応できますか?

対応しています。偽のコントラクトへの接続や、NFTを購入した後に引き出せなくなるといった被害は、当社が対応している詐欺の8分類のひとつです。DeFiのプロトコルを経由した移動も、取引記録としてチェーン上に残るため、追跡の対象になります。ただし、短時間に複数のプロトコルを経由した場合や、流動性プールを通過した場合は、資金の同一性を1対1で結びつけられないことがあります。その場合は、どこまでが確認できた事実で、どこからが推定なのかを分けて報告書に記載します。

クロスチェーン取引(ブリッジ利用)も追跡できますか?

追跡の対象になります。ブリッジを使うと、あるチェーンで資金が入り、別のチェーンで出てくる形になりますが、入出金の時刻・金額・アドレスの対応関係から、乗り換え先を特定できる場合があります。一方で、ブリッジの種類によっては、入口と出口を紐づけて確定することができません。また、乗り換えを何度も重ねた資金は、追跡できる範囲が回を追うごとに狭まります。確定できない箇所は断定せず、確からしさの度合いを添えて報告書に記載します。

その他

警察に被害届を出していますが、依頼できますか?

ご依頼いただけます。警察への被害届と当社の調査は、役割が異なります。当社は、資金がどのウォレット・どの取引所へ流れたかを技術的に追跡し、調査報告書としてまとめます。作成した報告書は、警察や弁護士にお渡しいただける資料としてご利用いただけます。ただし、当社が捜査機関に対して捜査を求めたり、手続きを代理したりすることはできません。捜査の進み方について当社が見通しをお答えすることもできません。すでに被害届を出されている場合は、受理番号や担当部署をお知らせいただくと、報告書の作り方をそれに合わせやすくなります。

調査報告書は何に使えますか?

調査報告書は、資金の流れを追跡した結果を書面にまとめたものです。弁護士へのご相談や、警察への被害申告の際に、資料としてお使いいただけます。ご自身で状況を整理し直すための資料としてもご利用いただけます。なお、返金請求・示談交渉といった法律事務は弁護士の業務範囲(弁護士法第72条)であり、当社では行いません。当社が特定の弁護士へのご依頼をご契約の条件にすることはありません。

調査報告書はどのような形式で納品されますか?

PDFでお渡しします。ご希望があれば製本した紙の報告書もご用意します。記載する項目は、調査の前提となるご依頼内容と基準日、追跡した送金の経路(アドレス単位)、経由した中間ウォレット、最終到達先として確認できた取引所やサービス、そして確認できなかった範囲とその理由です。分量は、追跡した経路の長さや確認できた事項の数によって変わるため、事案ごとに異なります。裁判提出用の詳細報告書など、用途に応じた仕様にも対応します。なお、報告書は当社が確認できた事実とその確からしさを記載するもので、法的な評価や返金の見込みは記載しません。

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